賃貸併用住宅を居宅に!?

     

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賃貸併用住宅を建築すべく現在住宅ローンの本審査中で毎日結果が出るのをモヤモヤしながら待っている今日この頃

 

これまでもたくさんハードルを越えてきてようやく本申込までこぎつけてきました。

 

・・・が!!

 

またも銀行から難問を出されてしまいました。

 

 

賃貸併用住宅を居宅で登記!?

銀行

賃貸併用住宅を居宅で登記!?

 

銀行からの宿題は「賃貸併用住宅が完成したら建物を居宅で登記して下さい。」というものでした。

 

そもそも賃貸併用住宅は自宅と賃貸住宅が完全に分離しているので普通に登記すれば「共同住宅」です。

 

銀行の言い分は住宅ローンなので共同住宅では融資できません。と・・・

 

 

オイオイそりゃそうだけど最初から賃貸併用住宅建てますって言って事前審査通したのに今頃そんなこと言うかね(笑)

 

図面上はどっからどう見ても共同住宅なのに居宅で登記しろなんて、トンチかよ!

 

 

なんて言いながら銀行でグチグチと文句をたれていたところ、担当者から一休さんばりのお答え

 

「自宅と賃貸部分の壁ぶち抜いてドア付ければ一棟の居宅で登記できますよ♪」(多少発言内容を誇張しております)

 

 

・・・。

 

・・・ ・・・。

 

あーなるほどね!その手があったか。

 

 

って、そんなことできるかー!!

 

なんてノリツッコミをしそうになるのをグッとこらえて別な方法を考えてくる旨を伝えてその場を去りました。

 

 

共同住宅を居宅で登記するには

賃貸併用住宅(共同住宅)を居宅として登記する方法を自宅に帰って必死で調べました。

 

この宿題をクリアしなければ一休さん(銀行担当者)の案を受け入れる羽目になってしまいます。

 

でもそんなことになってしまったらオーナーの部屋とドアで繋がっている奇妙なアパートなんか一体誰が借りるんだ!?

 

不安が頭をよぎって気が散ってしまう状況でしたがネット上にひとつの可能性を発見

 

「居宅 共同住宅」「居宅兼共同住宅」なる種類の登記があるという情報が!

 

内容を確認すると、かつては上記のような登記が認められていたが現在は全てひっくるめて「共同住宅」として登記することというお達しが出ているらしい、しかし各地の担当登記官の裁量によって上記のような居宅と共同住宅の並記が認められる場合があるというものでした。

 

さっそく知り合いの土地家屋調査士に相談

 

土地家屋調査士「うーん、もしかしたらいけるかもよ。法務局によって違うから管轄のところに聞いてみたら」

 

これはいけるかも!見てろよ一休さん(笑)

 

そして管轄の法務局へ向かう

 

私「賃貸併用住宅を「居宅兼共同住宅」で登記させて下さい!」

 

登記官「居宅の集合体のことを共同住宅というのでそんなことはできません」

 

私「えっ?居宅と共同住宅の並記は無しなんですか?」

 

登記官「ありません。」

 

 

・・・。

 

 

・・・ ・・・。

 

 

・・・ ・・・ ・・・。

 

 

 

そしてみつめ合うふたり・・・。

 

 

 

完敗です(笑)

 

 

もはやこれまでか・・・。

 

 

意気消沈の後、銀行へ連絡を入れて他の方法が無さそうということや一休案を受け入れるとなれば図面変更により確認申請等をやり直すことになり決済が延期になってしまう旨を説明しました。

 

すでに一休さんの案を受け入れる覚悟で連絡をしたのですが、意外にも保証会社へ条件交渉ができないか掛け合ってくれることに!

 

銀行も決済が遅れるのが嫌だったのかもしれませんね。

 

 

ただ、そんな都合よく条件が変わるなんて期待もせずに2日が経過

 

銀行からの電話は意外な返事でした。

 

 

銀行担当者「区分登記でもいいそうですよ」

 

 

区分登記??

 

なんじゃそりゃ(笑)

 

 

聞き慣れない言葉が出てきてなんのこっちゃわかりませんが別な条件が銀行から出されました。

 

 

 

 

区分登記とは一体なんなのか?

 

銀行は何を企んでいるのでしょうか?

 

 

次回!「賃貸併用住宅を区分登記する」の巻!!

 

乞うご期待♪

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